関東都督府土地審査委員会規則
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正3年5月12日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府土地審査委員會規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第八十九號
關東都督府土地審査委員會規則
第一條 關東都督府ニ關東都督府土地審査委員會ヲ置ク
第二條 土地審査委員會ニ左ノ職員ヲ置ク
委員長
委員 十一人
幹事 一人
書記
委員長ハ委員中ヨリ關東都督之ヲ命ス關東都督ノ命ヲ承ケ會務ヲ統理ス
委員ハ關東都督府高等官中ヨリ關東都督之ヲ命ス
幹事ハ關東都督府高等官中ヨリ關東都督之ヲ命ス委員長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
書記ハ關東都督府判任官ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第三條 土地審査委員會ニ初審部及終審部ヲ置ク
初審部ハ三人、終審部ハ五人ノ委員ヲ以テ各事件ニ付之ヲ組織ス
前項ノ委員ハ委員長之ヲ指定ス
第四條 初審部ニ於テハ關東州土地調査令ニ依ル査定ニ對スル不服ノ申立ニ付裁決ヲ爲ス
終審部ニ於テハ前項ノ裁決ニ對スル不服ノ申立ニ付裁決ヲ爲ス
第五條 初審ニ干與シタル委員ハ其ノ裁決ニ對スル不服ノ申立ニ付終審ニ干與スルコトヲ得ス
第六條 土地審査委員會ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ爲シ不服ノ申立ヲ爲シタル者ニ其ノ謄本ヲ交付ス
前項ノ裁決ハ三十日間之ヲ公示ス
第七條 初審部ノ裁決ニ對シ不服アル土地ノ所有者又ハ利害關係人ハ前條ノ公示期間內ニ不服ノ申立ヲ爲スヘシ
第八條 前條ノ期間內ニ不服ノ申立ナキトキ又ハ終審部ノ裁決アリタルトキハ土地ノ所有者又ハ利害關係人ノ權利ハ確定ス
第九條 土地審査委員會ノ裁決ニ依リ確定シタル事項ニ付テハ左ノ各號ノ場合ニ限リ其ノ確定ノ日ヨリ三年內ニ終審部ニ再審ノ申立ヲ爲スコトヲ得
一 罰セラルヘキ行爲ニ基キテ裁決アリタルトキ但シ罰セラルヘキ行爲ニ付テノ判決カ確定シタルトキニ限ル
二 裁決ノ證據ト爲リタル文書カ僞造又ハ變造ナルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府土地審査委員会規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第八十九号
関東都督府土地審査委員会規則
第一条 関東都督府ニ関東都督府土地審査委員会ヲ置ク
第二条 土地審査委員会ニ左ノ職員ヲ置ク
委員長
委員 十一人
幹事 一人
書記
委員長ハ委員中ヨリ関東都督之ヲ命ス関東都督ノ命ヲ承ケ会務ヲ統理ス
委員ハ関東都督府高等官中ヨリ関東都督之ヲ命ス
幹事ハ関東都督府高等官中ヨリ関東都督之ヲ命ス委員長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
書記ハ関東都督府判任官ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第三条 土地審査委員会ニ初審部及終審部ヲ置ク
初審部ハ三人、終審部ハ五人ノ委員ヲ以テ各事件ニ付之ヲ組織ス
前項ノ委員ハ委員長之ヲ指定ス
第四条 初審部ニ於テハ関東州土地調査令ニ依ル査定ニ対スル不服ノ申立ニ付裁決ヲ為ス
終審部ニ於テハ前項ノ裁決ニ対スル不服ノ申立ニ付裁決ヲ為ス
第五条 初審ニ干与シタル委員ハ其ノ裁決ニ対スル不服ノ申立ニ付終審ニ干与スルコトヲ得ス
第六条 土地審査委員会ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ不服ノ申立ヲ為シタル者ニ其ノ謄本ヲ交付ス
前項ノ裁決ハ三十日間之ヲ公示ス
第七条 初審部ノ裁決ニ対シ不服アル土地ノ所有者又ハ利害関係人ハ前条ノ公示期間内ニ不服ノ申立ヲ為スヘシ
第八条 前条ノ期間内ニ不服ノ申立ナキトキ又ハ終審部ノ裁決アリタルトキハ土地ノ所有者又ハ利害関係人ノ権利ハ確定ス
第九条 土地審査委員会ノ裁決ニ依リ確定シタル事項ニ付テハ左ノ各号ノ場合ニ限リ其ノ確定ノ日ヨリ三年内ニ終審部ニ再審ノ申立ヲ為スコトヲ得
一 罰セラルヘキ行為ニ基キテ裁決アリタルトキ但シ罰セラルヘキ行為ニ付テノ判決カ確定シタルトキニ限ル
二 裁決ノ証拠ト為リタル文書カ偽造又ハ変造ナルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス