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法令データベース
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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正3年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大使館參事官」ノ次ニ「臨時博覽會事務官長」ヲ加フ
第十四條中「製鐵所參事」ノ次ニ「臨時博覽會事務官」ヲ加フ
別表第一表農商務省ノ部「製鐵所理事」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時博覽會事務官長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大使館参事官」ノ次ニ「臨時博覧会事務官長」ヲ加フ
第十四条中「製鉄所参事」ノ次ニ「臨時博覧会事務官」ヲ加フ
別表第一表農商務省ノ部「製鉄所理事」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時博覧会事務官長
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革