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(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正3年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第七十四號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「六百九十人」ヲ「六百八十八人」ニ改ム
第三條中「勅任一級俸」ヲ「親任俸」ニ、「檢事總長」ノ下「勅任二級俸」ヲ「勅任一級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
勅令第七十四号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「六百九十人」ヲ「六百八十八人」ニ改ム
第三条中「勅任一級俸」ヲ「親任俸」ニ、「検事総長」ノ下「勅任二級俸」ヲ「勅任一級俸」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革