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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正3年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中
「
鐵道院總裁
臺灣總督
關東都督
年俸 七千五百圓
」
ノ次ニ「判事 年俸 七千圓」ヲ加フ
別表第一表中司法省ノ部判事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
判事
同上
同上
附 則
本令ハ大正三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中
「
鉄道院総裁
台湾総督
関東都督
年俸 七千五百円
」
ノ次ニ「判事 年俸 七千円」ヲ加フ
別表第一表中司法省ノ部判事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
判事
同上
同上
附 則
本令ハ大正三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革