(東京高等蚕糸学校長及京都高等蚕業学校長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正3年4月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ東京高等蠶絲學校長及京都高等蠶業學校長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 大岡育造
勅令第六十九號
蠶業講習所技師ニシテ蠶業講習所長ノ職ニ在リタル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ東京高等蠶絲學校長又ハ京都高等蠶業學校長ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京高等蚕糸学校長及京都高等蚕業学校長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 大岡育造
勅令第六十九号
蚕業講習所技師ニシテ蚕業講習所長ノ職ニ在リタル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ東京高等蚕糸学校長又ハ京都高等蚕業学校長ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス