(航路標識視察船商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料、航海日当支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正3年4月7日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第五十一號
明治三十一年勅令第一號中左ノ通改正ス
別表中外國航海日當ノ欄「三圓五十錢」ヲ「三圓五十錢以內」ニ、「二圓」ヲ「二圓以內」ニ、「五十錢」ヲ「五十錢以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第五十一号
明治三十一年勅令第一号中左ノ通改正ス
別表中外国航海日当ノ欄「三円五十銭」ヲ「三円五十銭以内」ニ、「二円」ヲ「二円以内」ニ、「五十銭」ヲ「五十銭以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス