(台湾総督府雇員傭員死歿傷痍疾病手当規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正3年4月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第四十七號
臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則中左ノ通改正ス
第四條ノ二 本令ハ明治四十二年勅令第四十九號又ハ大正二年勅令第二百七十九號ニ依ル組合ノ現業員タル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府雇員傭員死歿傷痍疾病手当規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第四十七号
台湾総督府雇員傭員死歿傷痍疾病手当規則中左ノ通改正ス
第四条ノ二 本令ハ明治四十二年勅令第四十九号又ハ大正二年勅令第二百七十九号ニ依ル組合ノ現業員タル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス