(旅順海軍工作部条例廃止ノ件)
法令番号: 勅令第28号
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 勅令
朕旅順海軍工作部條例廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十八號
旅順海軍工作部條例ハ大正三年三月三十一日限リ之ヲ廢止ス
朕旅順海軍工作部条例廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十八号
旅順海軍工作部条例ハ大正三年三月三十一日限リ之ヲ廃止ス