(東京帝国大学各分科大学講座ノ種類及其数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正3年1月24日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第七號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
醫科大學ノ部「內科學」ノ下「四講座」ヲ「三講座」ニ、「產科學、婦人科學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、工科大學ノ部「建築學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、文科大學ノ部「美學一講座」ヲ「美學、美術史二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第七号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
医科大学ノ部「内科学」ノ下「四講座」ヲ「三講座」ニ、「産科学、婦人科学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、工科大学ノ部「建築学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、文科大学ノ部「美学一講座」ヲ「美学、美術史二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス