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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正3年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第五號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百六十二人」ヲ「百六十五人」ニ改ム
第九條中「百三十二人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第五号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百六十二人」ヲ「百六十五人」ニ改ム
第九条中「百三十二人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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