日独間の協定税率は戦争による国交断絶で効力を失ったが、戦争布告前に独逸から出港した商品や、最恵国条項を持つ国々からの輸入品については、商人が協定税率を前提に取引を行っていた。そこで1914年12月末までに税関申告された商品には従来の協定税率を適用することとした。また、輸入品を加工して1年以内に輸出する場合の輸入税免除について、戦争の影響で期限内の輸出が困難となったため、1915年7月末まで期限を延長することを提案する。これらは戦時下における商取引の混乱を最小限に抑えるための経過措置である。
参照した発言:
第34回帝国議会 衆議院 本会議 第2号