(輸入税率等ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 大正3年9月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸入稅率等ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第四十三號
輸入貨物ニシテ大正四年三月末日迄ニ輸入申吿ヲ爲スモノニ對シテハ大正三年八月二十二日ニ輸入申吿ヲ爲シタル場合ニ於テ適用スル稅率ト同一ノ稅率ニ依リ輸入稅ヲ課ス
關稅定率法第八條ノ規定ニ依リ輸入稅ヲ免セラルル物品ニシテ大正四年七月三十日迄ニ再輸出ノ期限到來スルモノニ付テハ其ノ期限ハ大正四年七月末日トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ大正三年八月二十三日以後本法施行前ニ輸入申吿ヲ爲シタル貨物ニ、第二項ノ規定ハ大正三年八月一日以後本法施行前ニ再輸出ノ期限到來シタル物品ニ亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸入税率等ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第四十三号
輸入貨物ニシテ大正四年三月末日迄ニ輸入申告ヲ為スモノニ対シテハ大正三年八月二十二日ニ輸入申告ヲ為シタル場合ニ於テ適用スル税率ト同一ノ税率ニ依リ輸入税ヲ課ス
関税定率法第八条ノ規定ニ依リ輸入税ヲ免セラルル物品ニシテ大正四年七月三十日迄ニ再輸出ノ期限到来スルモノニ付テハ其ノ期限ハ大正四年七月末日トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ大正三年八月二十三日以後本法施行前ニ輸入申告ヲ為シタル貨物ニ、第二項ノ規定ハ大正三年八月一日以後本法施行前ニ再輸出ノ期限到来シタル物品ニ亦之ヲ適用ス