大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 大正3年9月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

欧州での戦端開始に伴い東洋情勢も危機に瀕し、日独間で戦争状態となった。これに対し政府は帝国の威信維持と臣民の権利保全のため、臨時経費を支出してきた。今後多額の軍事費を要するため、陸海軍軍事費5,100万円と臨時事件予備費200万円の合計5,300万円を前年度剰余金で支弁する計画を立てた。また明治27-28年、37-38年の戦役時の例に倣い、一般会計と区分して臨時軍事費特別会計として整理することが時宜に適うと判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第34回帝国議会 衆議院 本会議 第2号

審議経過

第34回帝国議会

衆議院
(大正3年9月5日)
(大正3年9月7日)
貴族院
(大正3年9月8日)
(大正3年9月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第四十二號
大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計法
大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費ノ會計ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ事件ノ終局迄ヲ一會計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第四十二号
大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法
大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ事件ノ終局迄ヲ一会計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス