大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 大正3年9月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第四十二號
大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費特別會計法
大正三年臨時事件ニ關スル臨時軍事費ノ會計ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ事件ノ終局迄ヲ一會計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第四十二号
大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費特別会計法
大正三年臨時事件ニ関スル臨時軍事費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ事件ノ終局迄ヲ一会計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス