明治四十三年法律第三十九号は、皇族より臣籍に入りたる者及び婚嫁に因り臣籍より出て皇族と為りたる者の戸籍に関する規定を定めたものであり、戸籍法の改正に伴い改正されるものである。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第15号