登記官吏による不当な登録税の賦課徴収を防ぎ、民間の金融取引の利便性を向上させることを目的としている。現行制度では、登記官吏の認定した登録税額を納付しなければ登記を受けられず、申請人が不当な料金を強いられる事態が生じている。そこで、ドイツのバイエルン方式を参考に、申請額と認定額に差がある場合は、その差額を仮納付して登記を進められるようにする。また、登記料に関する紛争時の鑑定人選定権を登記所官吏から独立させ、より公平な制度とすることを提案している。
参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案委員会 第2号