(地租条例中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

運河用地は鉄道用地や軌道用地と同様の性質を持つことから、運河用地についても地租を免除することが適当と判断し、地租条例の免租規定にこれを追加するものである。また、耕地整理法の改正に伴い、用語の改正を行う必要が生じたため、これらの改正を行うことを目的としている。

参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第31回帝国議会

衆議院
(大正3年3月10日)
(大正3年3月14日)
貴族院
(大正3年3月18日)
(大正3年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十九號
地租條例中左ノ通改正ス
第四條第六號中「軌道用地」ヲ「軌道用地、運河用地」ニ、第十六條中「埋立」ヲ「埋立テ又ハ干拓シ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十九号
地租条例中左ノ通改正ス
第四条第六号中「軌道用地」ヲ「軌道用地、運河用地」ニ、第十六条中「埋立」ヲ「埋立テ又ハ干拓シ」ニ改ム