明治初年の改租時に遅延した納税者に対して50年以内の延納措置を設けたが、改租後の税額が当初の基準より増加したため、延納による整理を行ってきた。当初約850万円あった延納金は、現在約2,000円まで減少している。この残額について従来通りの制度では今後20年も続くことになり、事務手続きが煩雑になるため、特別に免除することが整理の手段として適切と考え、本法律を提案するものである。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第3号