(改租延納年賦金免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正3年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治初年の改租時に遅延した納税者に対して50年以内の延納措置を設けたが、改租後の税額が当初の基準より増加したため、延納による整理を行ってきた。当初約850万円あった延納金は、現在約2,000円まで減少している。この残額について従来通りの制度では今後20年も続くことになり、事務手続きが煩雑になるため、特別に免除することが整理の手段として適切と考え、本法律を提案するものである。

参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第31回帝国議会

衆議院
(大正3年1月21日)
(大正3年1月29日)
貴族院
(大正3年2月3日)
(大正3年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル改租延納年賦金免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二號
改租延納年賦金ニシテ未タ徵收セサルモノハ之ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル改租延納年賦金免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二号
改租延納年賦金ニシテ未タ徴収セサルモノハ之ヲ免除ス
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス