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本データベースについて
(要港部条例中改定)
法令番号: 軍令海第8号
公布年月日: 大正2年3月25日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
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公布:
大正2年3月25日 軍令海第8号
改正対象法令
改正:
要港部条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕要港部條例中ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正二年三月二十四日
海軍大臣 男爵 齋藤實
軍令海第八號
要港部條例中左ノ通改正ス
第三條
要港部ニハ必要ニ應シ驅逐隊艇隊潛水艇隊及艦船ヲ附屬セシム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕要港部条例中ヲ改定シ之カ施行ヲ命ス
御名御璽
大正二年三月二十四日
海軍大臣 男爵 斎藤実
軍令海第八号
要港部条例中左ノ通改正ス
第三条
要港部ニハ必要ニ応シ駆逐隊艇隊潜水艇隊及艦船ヲ附属セシム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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