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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 大正2年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第三百十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「樺太廳事務官」ヲ削ル
第十五條中「樺太廳事務官」ヲ「樺太廳內務部長」ニ改メ其ノ次ニ「樺太廳拓殖部長」及「樺太廳警察部長」ヲ加フ
第十九條中「樺太廳支廳長」ヲ削ル
第二十一條中「樺太廳通譯官」ヲ削ル
第二十八條第二項中「道廳府縣理事官」ヲ「樺太廳北海道廳府縣理事官」ニ改ム
別表第一表中樺太廳ノ部事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
理事官
同上
同上
同上
別表第五表中「道廳府縣理事官」ヲ「樺太廳北海道廳府縣理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳支廳長ニシテ本令施行ノ際樺太廳理事官ニ任セラルル者ノ官等俸給ニ付テハ其ノ前官等俸給ニ依ルコトヲ得
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第三百十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「樺太庁事務官」ヲ削ル
第十五条中「樺太庁事務官」ヲ「樺太庁内務部長」ニ改メ其ノ次ニ「樺太庁拓殖部長」及「樺太庁警察部長」ヲ加フ
第十九条中「樺太庁支庁長」ヲ削ル
第二十一条中「樺太庁通訳官」ヲ削ル
第二十八条第二項中「道庁府県理事官」ヲ「樺太庁北海道庁府県理事官」ニ改ム
別表第一表中樺太庁ノ部事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
理事官
同上
同上
同上
別表第五表中「道庁府県理事官」ヲ「樺太庁北海道庁府県理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁支庁長ニシテ本令施行ノ際樺太庁理事官ニ任セラルル者ノ官等俸給ニ付テハ其ノ前官等俸給ニ依ルコトヲ得
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