(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 大正2年12月24日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第三百十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十一條第一項中「內務部長」ヲ「官等ノ順序ニ從ヒ內務部長又ハ警察部長」ニ、第二項中「及內務部長」ヲ「、內務部長及警察部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第三百十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十一条第一項中「内務部長」ヲ「官等ノ順序ニ従ヒ内務部長又ハ警察部長」ニ、第二項中「及内務部長」ヲ「、内務部長及警察部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス