(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 大正2年11月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十一月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第三百一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三十一條 高等文官死亡シタルトキハ在職最終年俸三分ノ一ノ額ニ相當スル死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項遺族ト稱スルハ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姊妹ニシテ同一戶籍內ニ在ル者ヲ謂フ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クヘキ遺族ノ順位ハ前項ニ揭ケタル順序ニ依リ同順位內ニ在リテハ家督相續人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
終身官ニ付テハ其ノ在職中死亡シタル場合ニ限リ前三項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十一月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第三百一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三十一条 高等文官死亡シタルトキハ在職最終年俸三分ノ一ノ額ニ相当スル死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項遺族ト称スルハ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹ニシテ同一戸籍内ニ在ル者ヲ謂フ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クヘキ遺族ノ順位ハ前項ニ掲ケタル順序ニ依リ同順位内ニ在リテハ家督相続人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
終身官ニ付テハ其ノ在職中死亡シタル場合ニ限リ前三項ノ規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ大正二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス