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(消防組規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 大正2年10月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
消防組規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕消防組規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百九十六號
消防組規則中左ノ通改正ス
第十七條
此ノ規則ハ東京市、大阪市竝沖繩縣ノ郡及島嶼ニ之ヲ適用セス
第七條ノ規定ハ東京市及大阪市ニ於ケル消防組ニ之ヲ準用ス
第十九條
此ノ規則中市ニ關スル規定ハ市町村組合竝北海道及沖繩縣ノ區ニ、町村ニ關スル規定ハ町村組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕消防組規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百九十六号
消防組規則中左ノ通改正ス
第十七条
此ノ規則ハ東京市、大阪市並沖縄県ノ郡及島嶼ニ之ヲ適用セス
第七条ノ規定ハ東京市及大阪市ニ於ケル消防組ニ之ヲ準用ス
第十九条
此ノ規則中市ニ関スル規定ハ市町村組合並北海道及沖縄県ノ区ニ、町村ニ関スル規定ハ町村組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革