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(陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 大正2年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍錄事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百八十六號
陸軍錄事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制中左ノ通改正ス
服制圖例ニ左ノ如ク加フ
備考
錄事ニシテ監獄看守長ヲ兼ヌル者ハ監獄看守長ト同制式ノ刀、刀帶及刀緖ヲ用井ルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百八十六号
陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警守服制中左ノ通改正ス
服制図例ニ左ノ如ク加フ
備考
録事ニシテ監獄看守長ヲ兼ヌル者ハ監獄看守長ト同制式ノ刀、刀帯及刀緒ヲ用井ルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革