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本データベースについて
(明治四十四年勅令第百七十八号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第285号
公布年月日: 大正2年9月25日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正2年9月25日 勅令第285号
改正対象法令
改正:
(陸軍将校乗馬ニシテ去勢施行ノ為斃死シ又ハ廃疾ト為リタルトキ手当支給ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百七十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百八十五號
明治四十四年勅令第百七十八號中「又ハ癈疾ト爲リタルトキ」ヲ「若ハ癈疾ト爲リタルトキ又ハ傳染病ニ罹リ部隊ニ於テ撲殺シタルトキ」ニ改メ「手當ノ支給」ノ下ニ「及傳染病ノ種類」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百七十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百八十五号
明治四十四年勅令第百七十八号中「又ハ廃疾ト為リタルトキ」ヲ「若ハ廃疾ト為リタルトキ又ハ伝染病ニ罹リ部隊ニ於テ撲殺シタルトキ」ニ改メ「手当ノ支給」ノ下ニ「及伝染病ノ種類」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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