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(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百四十二號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三條中「遞信管理局書記」ヲ「遞信局書記」ニ改ム
第四條中「遞信管理局長、遞信管理局書記官又ハ遞信管理局事務官」ヲ「遞信局長、遞信局事務官又ハ遞信局副事務官」ニ、「勅任遞信管理局長」ヲ「遞信局長」ニ、「遞信管理局書記」ヲ「遞信局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百四十二号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三条中「逓信管理局書記」ヲ「逓信局書記」ニ改ム
第四条中「逓信管理局長、逓信管理局書記官又ハ逓信管理局事務官」ヲ「逓信局長、逓信局事務官又ハ逓信局副事務官」ニ、「勅任逓信管理局長」ヲ「逓信局長」ニ、「逓信管理局書記」ヲ「逓信局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革