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(府県事務官補特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県理事官特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第二百七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百三十一號
明治四十年勅令第二百七十四號中「事務官補」ヲ「理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道廳及府縣事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ其ノ道廳府縣ノ理事官ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第二百七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百三十一号
明治四十年勅令第二百七十四号中「事務官補」ヲ「理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道庁及府県事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ其ノ道庁府県ノ理事官ニ任用スルコトヲ得
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