(道庁府県警察部長及府県港務部長特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ道廳府縣警察部長及府縣港務部長ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百三十號
北海道廳事務官又ハ府縣事務官ニシテ現ニ警察部長ノ職ニ在ル者ハ北海道廳官制及地方官官制施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ道廳府縣警察部長ニ任用スルコトヲ得
府縣事務官ニシテ現ニ港務部長ノ職ニ在ル者ハ大正二年勅令第百五十二號施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ府縣港務部長ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ道庁府県警察部長及府県港務部長ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百三十号
北海道庁事務官又ハ府県事務官ニシテ現ニ警察部長ノ職ニ在ル者ハ北海道庁官制及地方官官制施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ道庁府県警察部長ニ任用スルコトヲ得
府県事務官ニシテ現ニ港務部長ノ職ニ在ル者ハ大正二年勅令第百五十二号施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ府県港務部長ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス