(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第二百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「拓殖局總裁」ヲ削ル
第八條中「府縣知事」ノ次ニ「傳染病硏究所長」ヲ加ヘ「各廳技師」以下ヲ左ノ如ク改メ
各廳技師
山林技師
年俸
一級 四千五百圓
二級 四千圓
三級 三千七百圓
四級 三千三百圓
內閣統計局長
印刷局長
各省局長
辨理公使
造幣局長
維新史料編纂事務局長
特許局長
爲替貯金局長
年俸 三千七百圓
法制局參事官
鐵道院理事
各省參事官
總領事
稅務監督局長
專賣局部長
理事
千住製絨所長
主理
山林事務官
鑛務署長
製鐵所次長
製鐵所理事
遞信局長
商船學校長
航路標識管理所長
朝鮮總督府各局長
朝鮮總督府臨時土地調査局長
朝鮮總督府參事官
朝鮮總督府警務官
朝鮮總督府營林廠長
朝鮮總督府平壤鑛業所長
朝鮮總督府醫院醫官
臺灣總督府參事官
臺灣總督府各局長
臺灣總督府警視總長
臺灣總督府蕃務總長
臺灣總督府專賣局長
臺灣總督府阿里山作業所長
臺灣總督府臺北醫院醫長
臺灣總督府醫學校長
關東都督府事務官
關東都督府外事總長
關東都督府警視總長
關東都督府通信管理局長
關東都督府醫院醫長
樺太廳事務官
北海道廳內務部長
年俸
一級 三千七百圓
二級 三千三百圓
檢査官
行政裁判所評定官
年俸
一級 三千七百圓
二級 三千三百圓
三級 三千圓
判事
檢事
年俸
一級 六千圓
二級 五千圓
三級 四千二百圓
四級 三千七百圓
五級 三千三百圓
六級 三千圓
朝鮮總督府判事
朝鮮總督府檢事
年俸
一級 五千圓
二級 四千二百圓
三級 三千七百圓
四級 三千三百圓
五級 三千圓
「日本大博覽會會長」及「拓殖局副總裁」ヲ削ル
第九條中「鐵道院理事」ヲ「鐵道院理事ニシテ一級俸ヲ受ケタル者」ニ改ム
第九條ノ三中「統計局長」ヲ「內閣統計局長」ニ、「郵便貯金局長」ヲ「爲替貯金局長」ニ改ム
第十條中「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「林務技師」ヲ「山林技師」ニ、「鑛山監督署長」ヲ「鑛務署長」ニ改メ「商務官、稅關長、稅務監督局長、」「稅務監督局長ハ三人ヲ、」及「林學科、」ヲ削ル
第十四條中「大藏省臨時建築部事務官」ノ次ニ「稅關事務官」ヲ、「稅務監督局長」ノ次ニ「稅務監督官」ヲ、「遞信管理局書記官」ノ次ニ「通信事務官」ヲ加ヘ「國債局書記官」ヲ「理財局書記官」ニ、「大藏省臨時建築部事務官」ヲ「大藏事務官」ニ、「林務官大林區署長タル者」ヲ「山林事務官大林區署長タル者」ニ、「鑛山監督署長」ヲ「鑛務署長」ニ、「郵便貯金局書記官」ヲ「爲替貯金局事務官」ニ、「遞信管理局書記官」ヲ「遞信局事務官」ニ改メ「拓殖局書記官」「拓殖局總裁祕書官」「樞密院議長祕書官」「商務官」「內務事務官」「維新史料編纂事務局書記官」「日本大博覽會事務官」及「臨時臺灣糖務局事務官」ヲ削ル
第十五條中「樺太廳醫院醫長」ノ次ニ「警視廳官房主事」「警視廳警務部長」「警視廳保安部長」「警視廳衞生部長」「北海道廳內務部長」「北海道廳警察部長」「北海道廳拓殖部長」及「北海道廳土木部長」ヲ加ヘ「警視廳警視警視總監官房主事、第一部長、第二部長タル者」「警視廳警察醫長」及「北海道廳事務官」ヲ削ル
第十六條中「統計局審査官」ヲ「內閣統計官」ニ、「稅關事務官」ヲ「稅關副事務官」ニ、「稅務監督官」ヲ「稅務副監督官」ニ、「專賣局主事」ヲ「專賣局副參事」ニ、「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「鑛山監督署事務官」ヲ「鑛務官」ニ、「郵便貯金局事務官」ヲ「爲替貯金局副事務官」ニ、「遞信管理局事務官」ヲ「遞信局副事務官」ニ、「通信事務官」ヲ「通信副事務官」ニ改メ「恩給局審査官」「稅關監視官」「視學官」「統計事務官」「山林局事務官」「電氣事務官」及「臨時發電水力調査局事務官」ヲ削ル
第十七條中「稅關鑑定官」ヲ「稅關鑑査官」ニ、「圖書審査官」ヲ「圖書官」ニ、「警視廳警視消防本部長及方面監察タル者」ヲ「警視廳消防部長」ニ改メ「臨時檢疫事務官」「稅務官橫濱、神戶、長崎及函館ノ稅務署長タル者」「文部編修」及「大阪府警視高等警察勤務ノ者一人」ヲ削ル
第十八條 削除
第十九條中「陸軍監獄長」ノ前ニ「稅務監督局事務官」及「司稅官」ヲ加ヘ「臺灣總督府海港檢疫官」「臺灣總督府海港檢疫醫官」「警視廳警視警察署長タル者」「北海道廳警視警察部所屬ノ者」及「府縣警視警察部所屬ノ者但シ大阪府消防勤務ノ者ヲ除ク」ヲ削ル
第二十條中「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ、「郵便貯金局事務官補」ヲ「爲替貯金局事務官補」ニ、「遞信管理局事務官補」ヲ「遞信局事務官補」ニ改メ「專賣局主事補」ヲ削ル
第二十一條中「稅務監督官補」ヲ「專賣局參事補」ニ、「稅務官」ヲ「副司稅官」ニ改メ「鐵道院通譯」「北海道廳事務官補」「北海道廳警視」「府縣事務官補」及「府縣警視」ヲ削ル
第二十二條中「林務技師」ノ次ニ「鑛務技師」ヲ加ヘ「林務技師」ヲ「山林技師」ニ改メ「統計局技師」及「林學科、」ヲ削ル
第二十六條中「府縣事務官」ヲ「府縣各部長」ニ改ム
第二十八條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
道廳府縣理事官ニシテ五年以上高等官五等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ニ陞敍スルコトヲ得
別表第一表內閣ノ部中拓殖局總裁ノ項及拓殖局部長ノ項ヲ削リ外務省ノ部中取調局長ノ項ヲ削リ內務省ノ部中宗敎局長ノ項ヲ削リ大藏省ノ部中專賣局部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
稅關長
同上
同上
同上
關稅局長ノ項及國債局長ノ項竝大藏大臣ノ項中三等ノ欄「稅關長」四等ノ欄「同上」及五等ノ欄「同上」ヲ削リ司法省ノ部中「民事局長」ヲ「法務局長」ニ改メ刑事局長ノ項ヲ削リ文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
督學官
同上
同上
同上
同上
同上
「實業學務局長」ヲ「宗敎局長」ニ改メ圖書局長ノ項ヲ削リ農商務省ノ部中「商務局長」ヲ「商工局長」ニ改メ工務局長ノ項、日本大博覽會會長ノ項及日本大博覽會事務官ノ項ヲ削リ遞信省ノ部中「郵便貯金局長」ヲ「爲替貯金局長」ニ、「遞信管理局長」ヲ「遞信局長」ニ改メ經理局長ノ項竝遞信管理局長ノ項三等四等及五等ノ欄「同上」ヲ削リ警視廳ノ部ヲ左ノ如ク改メ
警視廳
警視總監
同上
警視
同上
同上
同上
消防司令
同上
同上
同上
北海道廳ノ部ヲ左ノ如ク改メ
北海道廳
長官
同上
內務部長
理事官
同上
同上
同上
警視
同上
同上
同上
府縣ノ部ヲ左ノ如ク改メ
府縣
知事
同上
內務部長
同上
同上
同上
同上
警察部長
同上
同上
同上
同上
港務部長
同上
同上
同上
同上
理事官
同上
同上
同上
警視
同上
同上
同上
港務官
同上
同上
同上
港務醫官
同上
同上
同上
港務獸醫官
同上
同上
同上
島司
同上
同上
同上
郡長
同上
同上
同上
府縣立師範學校長
同上
同上
同上
技術官ノ部「林務技師」ヲ「山林技師」ニ改ム
別表第五表中大阪、門司、長崎、函館稅關長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
督學官
三、〇〇〇
二、七〇〇
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
府縣事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ
警視廳消防司令
廳府縣警視
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
道廳府縣理事官
「府縣事務官」ヲ「府縣各部長」ニ改メ
遞信管理局長
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際第八條ニ揭ケタル諸官ニ在ル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際稅務監督官補又ハ稅務官ニシテ現ニ二級俸ヲ受クル者稅務監督局事務官又ハ司稅官ニ任セラレタルトキハ其ノ俸給額ハ從前ノ額ニ依ル
本令施行ノ際道廳府縣事務官補ニシテ道廳府縣理事官ニ任セラレタル者又ハ廳府縣警視ノ官ニ在ル者ノ俸給額ハ其ノ從前ノ額ニ依ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第二百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「拓殖局総裁」ヲ削ル
第八条中「府県知事」ノ次ニ「伝染病研究所長」ヲ加ヘ「各庁技師」以下ヲ左ノ如ク改メ
各庁技師
山林技師
年俸
一級 四千五百円
二級 四千円
三級 三千七百円
四級 三千三百円
内閣統計局長
印刷局長
各省局長
弁理公使
造幣局長
維新史料編纂事務局長
特許局長
為替貯金局長
年俸 三千七百円
法制局参事官
鉄道院理事
各省参事官
総領事
税務監督局長
専売局部長
理事
千住製絨所長
主理
山林事務官
鉱務署長
製鉄所次長
製鉄所理事
逓信局長
商船学校長
航路標識管理所長
朝鮮総督府各局長
朝鮮総督府臨時土地調査局長
朝鮮総督府参事官
朝鮮総督府警務官
朝鮮総督府営林廠長
朝鮮総督府平壌鉱業所長
朝鮮総督府医院医官
台湾総督府参事官
台湾総督府各局長
台湾総督府警視総長
台湾総督府蕃務総長
台湾総督府専売局長
台湾総督府阿里山作業所長
台湾総督府台北医院医長
台湾総督府医学校長
関東都督府事務官
関東都督府外事総長
関東都督府警視総長
関東都督府通信管理局長
関東都督府医院医長
樺太庁事務官
北海道庁内務部長
年俸
一級 三千七百円
二級 三千三百円
検査官
行政裁判所評定官
年俸
一級 三千七百円
二級 三千三百円
三級 三千円
判事
検事
年俸
一級 六千円
二級 五千円
三級 四千二百円
四級 三千七百円
五級 三千三百円
六級 三千円
朝鮮総督府判事
朝鮮総督府検事
年俸
一級 五千円
二級 四千二百円
三級 三千七百円
四級 三千三百円
五級 三千円
「日本大博覧会会長」及「拓殖局副総裁」ヲ削ル
第九条中「鉄道院理事」ヲ「鉄道院理事ニシテ一級俸ヲ受ケタル者」ニ改ム
第九条ノ三中「統計局長」ヲ「内閣統計局長」ニ、「郵便貯金局長」ヲ「為替貯金局長」ニ改ム
第十条中「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「林務技師」ヲ「山林技師」ニ、「鉱山監督署長」ヲ「鉱務署長」ニ改メ「商務官、税関長、税務監督局長、」「税務監督局長ハ三人ヲ、」及「林学科、」ヲ削ル
第十四条中「大蔵省臨時建築部事務官」ノ次ニ「税関事務官」ヲ、「税務監督局長」ノ次ニ「税務監督官」ヲ、「逓信管理局書記官」ノ次ニ「通信事務官」ヲ加ヘ「国債局書記官」ヲ「理財局書記官」ニ、「大蔵省臨時建築部事務官」ヲ「大蔵事務官」ニ、「林務官大林区署長タル者」ヲ「山林事務官大林区署長タル者」ニ、「鉱山監督署長」ヲ「鉱務署長」ニ、「郵便貯金局書記官」ヲ「為替貯金局事務官」ニ、「逓信管理局書記官」ヲ「逓信局事務官」ニ改メ「拓殖局書記官」「拓殖局総裁秘書官」「枢密院議長秘書官」「商務官」「内務事務官」「維新史料編纂事務局書記官」「日本大博覧会事務官」及「臨時台湾糖務局事務官」ヲ削ル
第十五条中「樺太庁医院医長」ノ次ニ「警視庁官房主事」「警視庁警務部長」「警視庁保安部長」「警視庁衛生部長」「北海道庁内務部長」「北海道庁警察部長」「北海道庁拓殖部長」及「北海道庁土木部長」ヲ加ヘ「警視庁警視警視総監官房主事、第一部長、第二部長タル者」「警視庁警察医長」及「北海道庁事務官」ヲ削ル
第十六条中「統計局審査官」ヲ「内閣統計官」ニ、「税関事務官」ヲ「税関副事務官」ニ、「税務監督官」ヲ「税務副監督官」ニ、「専売局主事」ヲ「専売局副参事」ニ、「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「鉱山監督署事務官」ヲ「鉱務官」ニ、「郵便貯金局事務官」ヲ「為替貯金局副事務官」ニ、「逓信管理局事務官」ヲ「逓信局副事務官」ニ、「通信事務官」ヲ「通信副事務官」ニ改メ「恩給局審査官」「税関監視官」「視学官」「統計事務官」「山林局事務官」「電気事務官」及「臨時発電水力調査局事務官」ヲ削ル
第十七条中「税関鑑定官」ヲ「税関鑑査官」ニ、「図書審査官」ヲ「図書官」ニ、「警視庁警視消防本部長及方面監察タル者」ヲ「警視庁消防部長」ニ改メ「臨時検疫事務官」「税務官横浜、神戸、長崎及函館ノ税務署長タル者」「文部編修」及「大阪府警視高等警察勤務ノ者一人」ヲ削ル
第十八条 削除
第十九条中「陸軍監獄長」ノ前ニ「税務監督局事務官」及「司税官」ヲ加ヘ「台湾総督府海港検疫官」「台湾総督府海港検疫医官」「警視庁警視警察署長タル者」「北海道庁警視警察部所属ノ者」及「府県警視警察部所属ノ者但シ大阪府消防勤務ノ者ヲ除ク」ヲ削ル
第二十条中「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ、「郵便貯金局事務官補」ヲ「為替貯金局事務官補」ニ、「逓信管理局事務官補」ヲ「逓信局事務官補」ニ改メ「専売局主事補」ヲ削ル
第二十一条中「税務監督官補」ヲ「専売局参事補」ニ、「税務官」ヲ「副司税官」ニ改メ「鉄道院通訳」「北海道庁事務官補」「北海道庁警視」「府県事務官補」及「府県警視」ヲ削ル
第二十二条中「林務技師」ノ次ニ「鉱務技師」ヲ加ヘ「林務技師」ヲ「山林技師」ニ改メ「統計局技師」及「林学科、」ヲ削ル
第二十六条中「府県事務官」ヲ「府県各部長」ニ改ム
第二十八条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
道庁府県理事官ニシテ五年以上高等官五等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官四等ニ陞叙スルコトヲ得
別表第一表内閣ノ部中拓殖局総裁ノ項及拓殖局部長ノ項ヲ削リ外務省ノ部中取調局長ノ項ヲ削リ内務省ノ部中宗教局長ノ項ヲ削リ大蔵省ノ部中専売局部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
税関長
同上
同上
同上
関税局長ノ項及国債局長ノ項並大蔵大臣ノ項中三等ノ欄「税関長」四等ノ欄「同上」及五等ノ欄「同上」ヲ削リ司法省ノ部中「民事局長」ヲ「法務局長」ニ改メ刑事局長ノ項ヲ削リ文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
督学官
同上
同上
同上
同上
同上
「実業学務局長」ヲ「宗教局長」ニ改メ図書局長ノ項ヲ削リ農商務省ノ部中「商務局長」ヲ「商工局長」ニ改メ工務局長ノ項、日本大博覧会会長ノ項及日本大博覧会事務官ノ項ヲ削リ逓信省ノ部中「郵便貯金局長」ヲ「為替貯金局長」ニ、「逓信管理局長」ヲ「逓信局長」ニ改メ経理局長ノ項並逓信管理局長ノ項三等四等及五等ノ欄「同上」ヲ削リ警視庁ノ部ヲ左ノ如ク改メ
警視庁
警視総監
同上
警視
同上
同上
同上
消防司令
同上
同上
同上
北海道庁ノ部ヲ左ノ如ク改メ
北海道庁
長官
同上
内務部長
理事官
同上
同上
同上
警視
同上
同上
同上
府県ノ部ヲ左ノ如ク改メ
府県
知事
同上
内務部長
同上
同上
同上
同上
警察部長
同上
同上
同上
同上
港務部長
同上
同上
同上
同上
理事官
同上
同上
同上
警視
同上
同上
同上
港務官
同上
同上
同上
港務医官
同上
同上
同上
港務獣医官
同上
同上
同上
島司
同上
同上
同上
郡長
同上
同上
同上
府県立師範学校長
同上
同上
同上
技術官ノ部「林務技師」ヲ「山林技師」ニ改ム
別表第五表中大阪、門司、長崎、函館税関長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
督学官
三、〇〇〇
二、七〇〇
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
府県事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ
警視庁消防司令
庁府県警視
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七〇〇
六〇〇
道庁府県理事官
「府県事務官」ヲ「府県各部長」ニ改メ
逓信管理局長
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際第八条ニ掲ケタル諸官ニ在ル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際税務監督官補又ハ税務官ニシテ現ニ二級俸ヲ受クル者税務監督局事務官又ハ司税官ニ任セラレタルトキハ其ノ俸給額ハ従前ノ額ニ依ル
本令施行ノ際道庁府県事務官補ニシテ道庁府県理事官ニ任セラレタル者又ハ庁府県警視ノ官ニ在ル者ノ俸給額ハ其ノ従前ノ額ニ依ル