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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百八十二號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七條中「四十人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百八十二号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七条中「四十人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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