(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百八十一號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第八條中「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
第九條中「三十六人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第十條ノ二中「三十九人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第十二條中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百八十一号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第八条中「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
第九条中「三十六人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第十条ノ二中「三十九人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第十二条中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス