(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第百七十一號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條 判事檢事ノ各職ニ付人員ヲ定ムルコト左ノ如シ
大審院長ハ一人大審院部長ハ四人大審院判事ハ二十一人ヲ以テ定員トス
檢事總長ハ一人大審院檢事ハ七人ヲ以テ定員トス
控訴院長ハ七人控訴院部長ハ十六人控訴院判事ハ五十一人ヲ以テ定員トス
檢事長ハ七人控訴院檢事ハ二十三人ヲ以テ定員トス
地方裁判所長ハ五十人地方裁判所部長ハ六十人地方裁判所判事及區裁判所判事ハ通シテ六百九十人ヲ以テ定員トス
檢事正ハ五十人地方裁判所檢事及區裁判所檢事ハ通シテ二百九十九人ヲ以テ定員トス
第三條第一項中地方裁判所ノ部及地方裁判所檢事局ノ部「勅任五級俸」ヲ「勅任六級俸」ニ、區裁判所ノ部及區裁判所檢事局ノ部「其ノ他奏任十級俸乃至奏任六級俸」ヲ「其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸」ニ、第二項中「五級俸」ヲ「六級俸」ニ改メ第六項ヲ削リ第七項ヲ左ノ如ク改ム
勅任六級俸ヲ受クヘキ勅任地方裁判所長及檢事正ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ四級俸迄ヲ給スルコトヲ得
區裁判所監督判事及上席檢事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ各一級ヲ進ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任五級俸ヲ受クル者ハ勅任六級俸ヲ受クルモノトス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第百七十一号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条 判事検事ノ各職ニ付人員ヲ定ムルコト左ノ如シ
大審院長ハ一人大審院部長ハ四人大審院判事ハ二十一人ヲ以テ定員トス
検事総長ハ一人大審院検事ハ七人ヲ以テ定員トス
控訴院長ハ七人控訴院部長ハ十六人控訴院判事ハ五十一人ヲ以テ定員トス
検事長ハ七人控訴院検事ハ二十三人ヲ以テ定員トス
地方裁判所長ハ五十人地方裁判所部長ハ六十人地方裁判所判事及区裁判所判事ハ通シテ六百九十人ヲ以テ定員トス
検事正ハ五十人地方裁判所検事及区裁判所検事ハ通シテ二百九十九人ヲ以テ定員トス
第三条第一項中地方裁判所ノ部及地方裁判所検事局ノ部「勅任五級俸」ヲ「勅任六級俸」ニ、区裁判所ノ部及区裁判所検事局ノ部「其ノ他奏任十級俸乃至奏任六級俸」ヲ「其ノ他奏任十級俸乃至奏任五級俸」ニ、第二項中「五級俸」ヲ「六級俸」ニ改メ第六項ヲ削リ第七項ヲ左ノ如ク改ム
勅任六級俸ヲ受クヘキ勅任地方裁判所長及検事正ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ四級俸迄ヲ給スルコトヲ得
区裁判所監督判事及上席検事ニシテ其ノ職ノ最上級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ功績アル者ハ各一級ヲ進ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勅任五級俸ヲ受クル者ハ勅任六級俸ヲ受クルモノトス