(馬政局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第167号
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第百六十七號
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三條中「十人」ヲ「七人」ニ、「六人」ヲ「二人」ニ、「四十三人」ヲ「三十五人」ニ、「八十一人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
種馬所ヲ設置セサル地方ニ在リテハ種馬牧場長ヲシテ種付ニ關スル事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十條中「及種付」ノ下ニ「竝飼料ノ耕作」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第百六十七号
馬政局官制中左ノ通改正ス
第三条中「十人」ヲ「七人」ニ、「六人」ヲ「二人」ニ、「四十三人」ヲ「三十五人」ニ、「八十一人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
種馬所ヲ設置セサル地方ニ在リテハ種馬牧場長ヲシテ種付ニ関スル事務ヲ掌理セシムルコトヲ得
第十条中「及種付」ノ下ニ「並飼料ノ耕作」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス