(衆議院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百三十六號
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「四人」ヲ「三人」ニ、「十一人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百三十六号
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「四人」ヲ「三人」ニ、「十一人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス