(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百十九號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官專任七人」ヲ「事務官專任六人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ、「九十三人」ヲ「八十四人」ニ、「三十八人」ヲ「三十六人」ニ、「通譯專任七人」ヲ「通譯專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百十九号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官専任七人」ヲ「事務官専任六人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ、「九十三人」ヲ「八十四人」ニ、「三十八人」ヲ「三十六人」ニ、「通訳専任七人」ヲ「通訳専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス