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本データベースについて
(朝鮮総督府済生院主事ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正2年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府濟生院主事ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百一號
朝鮮總督府濟生院主事ハ當分ノ內左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
帝國大學文科大學ノ卒業者ニシテ一年以上孤兒又ハ盲啞者ノ敎養ニ關スル事務ニ從事シタル者
二
三年以上孤兒又ハ盲啞者ノ敎養ニ關スル事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府済生院主事ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百一号
朝鮮総督府済生院主事ハ当分ノ内左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
帝国大学文科大学ノ卒業者ニシテ一年以上孤児又ハ盲唖者ノ教養ニ関スル事務ニ従事シタル者
二
三年以上孤児又ハ盲唖者ノ教養ニ関スル事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革