(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正2年5月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第八十五號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中
看守長
通譯生
專任 八十七人
ヲ左ノ如ク改ム
看守長
技手
通譯生
專任 九十六人
第五條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第八十五号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中
看守長
通訳生
専任 八十七人
ヲ左ノ如ク改ム
看守長
技手
通訳生
専任 九十六人
第五条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス