(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正2年5月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第七十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「海軍通譯官」ノ次ニ「典獄」ヲ加フ
第十九條中「典獄」ヲ削ル
第二十一條中「裁判所書記長」ノ次ニ「典獄補」ヲ加フ
第二十九條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ典獄ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ加俸ヲ受クル者ニ付テハ當分ノ內其ノ本俸ト加俸トノ總額ヲ以テ俸給額トス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第七十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「海軍通訳官」ノ次ニ「典獄」ヲ加フ
第十九条中「典獄」ヲ削ル
第二十一条中「裁判所書記長」ノ次ニ「典獄補」ヲ加フ
第二十九条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ典獄ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ加俸ヲ受クル者ニ付テハ当分ノ内其ノ本俸ト加俸トノ総額ヲ以テ俸給額トス