(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正2年4月19日
法令の形式: 勅令
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第六十一號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第四條中「內務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第六十一号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第四条中「内務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル