日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正2年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「朝鮮總督府道慈惠醫院醫員」ヲ「朝鮮總督府道慈惠醫院醫官」ニ改ム
第二十一條中「朝鮮總督府醫院醫員」ヲ「朝鮮總督府醫院副醫官」ニ改ム
第二十二條中「朝鮮總督府濟生院醫官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「朝鮮総督府道慈恵医院医員」ヲ「朝鮮総督府道慈恵医院医官」ニ改ム
第二十一条中「朝鮮総督府医院医員」ヲ「朝鮮総督府医院副医官」ニ改ム
第二十二条中「朝鮮総督府済生院医官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革