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(朝鮮総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正2年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五十六號
朝鮮總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第三條
醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
醫官 專任十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
敎官 專任二人 奏任
事務官 專任一人 奏任
藥劑官 專任一人 奏任
副醫官 專任五人 奏任
醫員
書記
敎員
藥劑手
助手
專任三十人 判任
第八條ノ二
副醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ診療ニ關スル事項ヲ掌ル
第九條中「命」ヲ「指揮」ニ改ム
第十二條中「調劑手」ヲ「藥劑手」ニ改ム
第十三條中「調劑」ヲ「藥劑」ニ改ム
第十四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官タル朝鮮總督府醫院醫員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府醫院副醫官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五十六号
朝鮮総督府医院官制中左ノ通改正ス
第三条
医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
医官 専任十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
教官 専任二人 奏任
事務官 専任一人 奏任
薬剤官 専任一人 奏任
副医官 専任五人 奏任
医員
書記
教員
薬剤手
助手
専任三十人 判任
第八条ノ二
副医官ハ上官ノ命ヲ承ケ診療ニ関スル事項ヲ掌ル
第九条中「命」ヲ「指揮」ニ改ム
第十二条中「調剤手」ヲ「薬剤手」ニ改ム
第十三条中「調剤」ヲ「薬剤」ニ改ム
第十四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官タル朝鮮総督府医院医員ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府医院副医官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革