(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正2年3月29日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第三十六號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第十條ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
醫學專門部ニ附屬醫院ヲ置ク
醫學專門部附屬醫院ニ醫院長、醫長、醫員及藥局長ヲ置キ醫學專門部敎官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第三十六号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第十条ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
医学専門部ニ附属医院ヲ置ク
医学専門部附属医院ニ医院長、医長、医員及薬局長ヲ置キ医学専門部教官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス