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(明治三十二年勅令第四百五十六号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第32号
公布年月日: 大正2年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正2年3月28日 勅令第32号
改正対象法令
改正:
(公立学校職員ト教官其ノ他教育事務ニ従事スル文官トノ間ノ転任ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第四百五十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第三十二號
明治三十二年勅令第四百五十六號中左ノ通改正ス
第一條中「公立學校職員」ヲ「官立公立ノ學校又ハ圖書館ノ職員」ニ改ム
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ同條中官立トアルハ官立公立トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第四百五十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第三十二号
明治三十二年勅令第四百五十六号中左ノ通改正ス
第一条中「公立学校職員」ヲ「官立公立ノ学校又ハ図書館ノ職員」ニ改ム
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ同条中官立トアルハ官立公立トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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