(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正2年3月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十一號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六條中第五號以下ヲ左ノ如ク改ム
五 軍港、要港、要塞地帶及沿岸ノ取締ニ關スル事項
六 港務ニ關スル事項
七 望樓及運輸通信ニ關スル事項
八 水路及海上保安ニ關スル事項
九 艦政ニ關スル事項
十 敎育、演習及檢閱ニ關スル事項
第九條中「通常物品、」ノ下ニ「港用品、」ヲ加フ
別表中「祕書官 中少佐」ノ下「二」ヲ「(兼務)二」ニ、「文庫主管 少佐」ノ下「一」ヲ「(兼務)一」ニ、
主計中少監大主計
技師
主計中少監
技師
ニ、屬ノ下「五十五」ヲ「四十七」ニ、技手ノ下「三」ヲ「二」ニ、合計ノ下「百三人」ヲ「九十三人」ニ、「內兼務二人」ヲ「內兼務三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十一号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六条中第五号以下ヲ左ノ如ク改ム
五 軍港、要港、要塞地帯及沿岸ノ取締ニ関スル事項
六 港務ニ関スル事項
七 望楼及運輸通信ニ関スル事項
八 水路及海上保安ニ関スル事項
九 艦政ニ関スル事項
十 教育、演習及検閲ニ関スル事項
第九条中「通常物品、」ノ下ニ「港用品、」ヲ加フ
別表中「秘書官 中少佐」ノ下「二」ヲ「(兼務)二」ニ、「文庫主管 少佐」ノ下「一」ヲ「(兼務)一」ニ、
主計中少監大主計
技師
主計中少監
技師
ニ、属ノ下「五十五」ヲ「四十七」ニ、技手ノ下「三」ヲ「二」ニ、合計ノ下「百三人」ヲ「九十三人」ニ、「内兼務二人」ヲ「内兼務三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス