不動産登記簿の記載を簡素化し、特に多数の不動産を同時に登記する場合の手続きを簡略化するため、不動産登記法の改正に関連して、非訟事件手続法中の登記に関する手続きも簡易なものとするための改正を行うものである。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第12号