(非訟事件手続法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正2年4月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第十九號
非訟事件手續法中左ノ通改正ス
第百二十五條中「第百五十一條ノ五」ヲ「第百五十一條ノ六」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第百六十五條ノ規定ハ夫婦財產契約ノ登記ノ更正ニ之ヲ準用ス
第百五十一條ノ六 登記所ハ登記ヲ爲シタル後其登記ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ發見シタルトキハ遲滯ナク登記ヲ爲シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ但其錯誤又ハ遺漏カ登記所ノ過誤ニ出テタルトキハ此限ニ在ラス
前項但書ノ場合ニ於テハ登記所ハ遲滯ナク地方裁判所長ノ許可ヲ得テ登記ノ更正ヲ爲スヘシ
第百五十七條中「及ヒ第二十四條」ヲ「、第二十四條及ヒ第五十九條」ニ改ム
第百六十五條 登記所カ第百五十一條ノ六第二項ノ規定ニ依リ商號ニ關スル登記ノ更正ヲ爲シタルトキハ遲滯ナク登記ヲ爲シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第十九号
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第百二十五条中「第百五十一条ノ五」ヲ「第百五十一条ノ六」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第百六十五条ノ規定ハ夫婦財産契約ノ登記ノ更正ニ之ヲ準用ス
第百五十一条ノ六 登記所ハ登記ヲ為シタル後其登記ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ遅滞ナク登記ヲ為シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ但其錯誤又ハ遺漏カ登記所ノ過誤ニ出テタルトキハ此限ニ在ラス
前項但書ノ場合ニ於テハ登記所ハ遅滞ナク地方裁判所長ノ許可ヲ得テ登記ノ更正ヲ為スヘシ
第百五十七条中「及ヒ第二十四条」ヲ「、第二十四条及ヒ第五十九条」ニ改ム
第百六十五条 登記所カ第百五十一条ノ六第二項ノ規定ニ依リ商号ニ関スル登記ノ更正ヲ為シタルトキハ遅滞ナク登記ヲ為シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム