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本データベースについて
(会計検査官及行政裁判所高等官ノ休職ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年7月1日 法律第203号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査官及行政裁判所高等官ノ休職ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
法律第十二號
第一條
會計檢査院法中改正法律ノ施行ニ際シ會計檢査官五人ヲ限リ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
第二條
本法ノ施行ニ際シ行政裁判所高等官八人ヲ限リ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
第三條
前二條ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ニハ現俸三分ノ一ヲ支給ス但シ在職二十五年以上ノ者ニハ二分ノ一迄ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査官及行政裁判所高等官ノ休職ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
法律第十二号
第一条
会計検査院法中改正法律ノ施行ニ際シ会計検査官五人ヲ限リ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
第二条
本法ノ施行ニ際シ行政裁判所高等官八人ヲ限リ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
第三条
前二条ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ニハ現俸三分ノ一ヲ支給ス但シ在職二十五年以上ノ者ニハ二分ノ一迄ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革