裁判所構成法改正と裁判所廃止・名称変更に関する法律の実施に伴い、判事・検事232人の休職が必要となる。しかし、判事・検事の身分は憲法と現行構成法で保障されているため、慎重な手続きが必要である。そこで、判事の休職については本人の願い出による場合を除き、大審院総会の決議によってのみ命じることができるとした。また、判事の転所についても、裁判事務上必要と認める場合には大審院総会の決議により命じることができることとした。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第7号