(判事及検事ノ休職並判事ノ転所ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル判事及檢事ノ休職竝判事ノ轉所ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第七號
第一條 裁判所構成法中改正法律竝裁判所廢止及名稱變更ニ關スル法律ノ施行ニ際シ司法大臣ハ判事及檢事中二百三十二人ヲ限リ休職ヲ命スルコトヲ得但シ判事ニ休職ヲ命スルニハ願ニ依ル場合ヲ除クノ外大審院ノ總會ノ決議ヲ經ルコトヲ要ス
第二條 前條ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル判事及檢事ニハ現俸三分ノ一ヲ支給ス但シ在職二十五年以上ノ者ニハ二分ノ一迄ヲ支給スルコトヲ得
第三條 第一條ニ揭ケタル法律施行ノ際ニ限リ裁判所構成法中判事ノ轉所ニ關スル規定ハ之ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル判事及検事ノ休職並判事ノ転所ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第七号
第一条 裁判所構成法中改正法律並裁判所廃止及名称変更ニ関スル法律ノ施行ニ際シ司法大臣ハ判事及検事中二百三十二人ヲ限リ休職ヲ命スルコトヲ得但シ判事ニ休職ヲ命スルニハ願ニ依ル場合ヲ除クノ外大審院ノ総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル判事及検事ニハ現俸三分ノ一ヲ支給ス但シ在職二十五年以上ノ者ニハ二分ノ一迄ヲ支給スルコトヲ得
第三条 第一条ニ掲ケタル法律施行ノ際ニ限リ裁判所構成法中判事ノ転所ニ関スル規定ハ之ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム