(愛知県下郡廃置法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 大正2年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

愛知県の海東郡と海西郡は人口が少なく区域が狭い上、風俗人情や地形の面で分割する必要性に乏しい。郡制施行以前は両郡を合わせて一つの郡役所を設置していた経緯もある。そこで両郡を統合して海部郡を新設することを提案する。これにより県費・郡費の節約が可能となり、郡の経済状態も改善される。

参照した発言:
第30回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第30回帝国議会

衆議院
(大正2年3月15日)
(大正2年3月18日)
貴族院
(大正2年3月19日)
(大正2年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル愛知縣下郡廢置法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第五號
愛知縣尾張國海東郡及海西郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ海部郡ヲ置ク
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル愛知県下郡廃置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第五号
愛知県尾張国海東郡及海西郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ海部郡ヲ置ク
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム