現行の廃兵院法では、廃兵院収容者の恩給が全面的に停止されており、その家族の救護に支障をきたしている。そこで、軍人恩給法による退職恩給または免除恩給を受給していた廃兵院収容者が死亡した際、その寡婦に対して扶助料相当額を給与できるよう法改正を行うものである。これは廃兵優待の精神に基づく措置である。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第10号