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本データベースについて
(宮内官任用令中改正)
法令番号: 皇室令第20号
公布年月日: 大正元年11月11日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正元年11月11日 皇室令第20号
改正対象法令
改正:
宮内官任用令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕宮內官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月九日
宮內大臣 伯爵 渡邊千秋
皇室令第二十號
宮內官任用令中左ノ通改正ス
第五條中「御歌所長」ノ下ニ「學習院長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月九日
宮内大臣 伯爵 渡辺千秋
皇室令第二十号
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第五条中「御歌所長」ノ下ニ「学習院長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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