(東宮職官制中改正)
法令番号: 皇室令第9号
公布年月日: 大正元年8月24日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十三日
宮內大臣 伯爵 渡邊千秋
皇室令第九號
東宮職官制中左ノ通改正ス
第二條中「侍講」ヲ削ル
第六條 削除
第九條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十三日
宮内大臣 伯爵 渡辺千秋
皇室令第九号
東宮職官制中左ノ通改正ス
第二条中「侍講」ヲ削ル
第六条 削除
第九条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス