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法令データベース
本データベースについて
(府県税家屋税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正元年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県税家屋税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百七十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
大藏大臣 山本達雄
勅令第四十七號
明治三十二年勅令第二百七十六號中「府縣ハ」ヲ「府縣知事ハ府縣會ノ議決ヲ經テ」ニ改メ第二項ヲ削ル
朕明治三十二年勅令第二百七十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
大蔵大臣 山本達雄
勅令第四十七号
明治三十二年勅令第二百七十六号中「府県ハ」ヲ「府県知事ハ府県会ノ議決ヲ経テ」ニ改メ第二項ヲ削ル
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詳細・沿革